ガバナンスへの取組み

コーポレートガバナンス

投資法人の仕組みについて

投資法人の仕組み

(注)上記は、本投資法人の主要な仕組みを示したものです。

詳細は、こちらをご参照ください。

投資法人の機構について

本投資法人は投資法人規約の規定により執行役員は2名以内、監督役員は3名以内(ただし、執行役員の数に1を加えた数以上とします。)としています。本投資法人を運営する機関は、投資主により構成される投資主総会に加えて、執行役員1名、監督役員2名並びにすべての執行役員及び監督役員を構成員とする役員会並びに会計監査人により構成されています。
なお、執行役員又は監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠執行役員及び補欠監督役員を選任することがあります。

機関の内容

投資主総会

投資信託及び投資法人に関する法律又は投資法人規約により定められている本投資法人に関する一定の事項は、投資主により構成される投資主総会にて決定されます。

執行役員、監督役員及び役員会

執行役員及び監督役員は、投資主総会の決議によって選任されます。
監督役員は、執行役員とともに役員会を構成します。かかる役員会の決議を通して、投信信託及び投資法人に関する法律又は投資法人規約に定める権限を行使し並びに執行役員の職務執行を監督します。

会計監査人

本投資法人は、有限責任あずさ監査法人を会計監査人に選任しています。会計監査人は、本投資法人の計算書類等の監査を行うとともに、執行役員の職務執行に関して不正行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合における監督役員への報告その他法令で定める業務を行います。

内部管理及び監督役員による監督の組織、人員及び手続

本投資法人は執行役員1名及び監督役員2名により構成される役員会により運営されています。執行役員は、毎月1回以上の頻度で役員会を開催し、法令で定められた承認事項に加え、本投資法人の運営及び本資産運用会社の業務遂行状況等について詳細な報告を行います。本投資法人の監督役員には弁護士1名、公認会計士1名が選任されており、各監督役員はそれぞれの専門的見地から執行役員の業務遂行状況を監督しています。
本投資法人は、本資産運用会社と締結している資産運用委託契約上、本資産運用会社から各種報告を受ける権利及び委託業務に係る本資産運用会社の一切の書類を閲覧、謄写又は調査する権利を有しています。かかる権利の行使により、本投資法人は、本資産運用会社の業務執行状況を監視できる体制を維持しています。
また、本投資法人は、その内部規程としてインサイダー取引未然防止規程を定め、その役員による金融商品取引法上のインサイダー取引規制の違反防止に努めています。

内部管理、監督役員による監督及び会計監査の相互連携

各監督役員は、本投資法人の役員会において、執行役員から資産運用状況、コンプライアンス及びリスク管理に関する事項について報告を受けています。
また、本投資法人の会計監査人である有限責任あずさ監査法人は、各決算期毎に本投資法人の計算書類等の監査を行い、本投資法人に対して監査の方法の概要及び監査に関する結果報告を行うことで、監督役員と会計監査人の連携を図っています。
なお、会計監査人は、本投資法人に対して会計監査報告を提出することに加えて、監査の過程において執行役員の職務執行上の不正や法令違反等を発見した場合には、その事実を監督役員に報告する責務を負っています。

本投資法人による関係法人に対する管理体制の整備状況

本投資法人は、執行役員を通じて3ヶ月毎に本資産運用会社の業務執行状況に関する報告を受けるとともに、一般事務受託者及び資産保管会社からは、定期的に内部統制の状況や業務執行体制に関する報告を受けるなどして、各関係法人の業務執行状況を管理する体制を維持しています。その他の関係法人については、本資産運用会社を通じて、その業務の状況について掌握を図っています。

執行役員及び監督役員の状況

役員候補者の人選にあたっては、投信法等の各種法令に定める欠格事由(投信法第98条、100条及び投信法施行規則第244条)に該当しないことを前提とし、投資主総会の決議を経て選任されます。

役員会への出席状況

役職 氏名 役員会への出席状況
2025年4月期(第45期) 2025年10月期(第46期)
執行役員 大寺 健之 9/9
(100%)
6/6
(100%)
監督役員 䑓 祐二 9/9
(100%)
6/6
(100%)
監督役員 武内 正樹 9/9
(100%)
6/6
(100%)
  • (注1)

    執行役員は2025年6月17日付けで木村一浩に変更となっております。

現役役員の略歴はこちら

報酬

執行役員の各々について1人あたり月額80万円以内の金額、監督役員の各々について1人あたり月額35万円以内の金額で、当該職務と類似の職務を行う取締役・監査役等の報酬水準、一般物価動向、賃金動向等に照らして合理的と判断される金額として上記の金額を超えない範囲で役員会で決定します。

役職 氏名 報酬額(千円)
2025年4月期(第45期) 2025年10月期(第46期)
執行役員 大寺 健之 - -
監督役員 䑓 祐二 2,100 2,100
監督役員 武内 正樹 2,100 2,100
  • (注1)

    執行役員は2025年6月17日付けで木村一浩に変更となっております。

会計監査人

会計監査人

名称 継続監査期間
有限責任 あずさ監査法人 2015年3月から現在まで

会計監査人の報酬

会計監査に係る会計監査人の報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として役員会で決定します。

名称 報酬額(千円)
2025年4月期(第45期) 2025年10月期(第46期)
有限責任 あずさ監査法人 監査業務に基づく報酬 11,600(注1) 11,950(注1)
非監査業務に基づく報酬 1,781 1,296
  • (注1)

    有限責任 あずさ監査法人には投信法第130条及び金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査業務以外の業務として、本投資法人が開示している英文財務諸表等の監査業務を委託しており、上記の支払報酬総額以外に当該営業期間において2,000千円の業務報酬が含まれています。

投資法人の運用体制

投資法人として、投資主より拠出を受けた資金等を、主として不動産及び不動産を裏付けとする信託受益権等の有価証券その他の資産に投資することにより運用を行います。
本投資法人の資産運用は、資産運用委託契約に従い、NTT都市開発投資顧問株式会社が資産運用会社として、本投資法人の規約に基づき、本投資法人の保有する資産の運用を行います。

組織図

組織図

各機関の役割

コンプライアンス委員会 委員長 コンプライアンス・オフィサー
メンバー コンプライアンス・オフィサー、代表取締役、経営管理部長、内部監査室長、外部委員
機能と役割 コンプライアンス上の問題等に関する事項の審議、決定
投資委員会 委員長 代表取締役社長
メンバー 代表取締役、常勤取締役、上場リート本部長、私募リート本部長、ファンドマネジメント部長、
経営管理部長、建築・環境技術部長、コンプライアンス・オフィサー、外部委員
機能と役割 資産運用を受託する投資法人等に関する事項の審議、決定

資産運用会社の運用報酬体系

  • 収益及び利益に連動する運用報酬体系を採用し、投資主の利益と利益と運用会社の利益を合致させることを企図。
資産運用会社の運用報酬体系

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  • 投資主とスポンサーであるNTT都市開発の利害を一致させ、投資主価値の中長期的な向上を図ります。
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