ガバナンスへの取組み
コンプライアンス
コンプライアンスに関する基本的な考え方
本投資法人は、資産の運用その他金融商品取引業に係る業務が本投資法人に対する投資家の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、本投資法人の資産運用会社において、コンプライアンスに関する事項を担当する部門としてコンプライアンス室を設置し、またコンプライアンスに関する事項を統括する責任者としてコンプライアンス・オフィサーを任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保します。
コンプライアンス・オフィサーは、資産運用その他金融商品取引業における業務執行が、法令、本投資法人の規約、その他の諸規程等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。
コンプライアンス体制
資産運用会社の各機関の役割
| 基幹・役職名 | 主な役割 |
|---|---|
| 取締役会 | コンプライアンスに関する重要事項の審議、決定 |
| コンプライアンス委員会 | コンプライアンス上の問題等に関する事項の審議、決定 |
| コンプライアンス・オフィサー | 責任者としてコンプライアンスに関する事項を統括 |
| コンプライアンス室 | コンプライアンス体制の確立及び法令等の遵守等に関する実務 |
留意している事項、運用体制等の特徴
本投資法人は、その内部規程である「法令等遵守規程」に本投資法人の企業倫理の基本方針及び執行役員・監督役員の行動指針としての遵守基準を定め、業務運営に際し、法令やルールを厳格に遵守し、誠実かつ公正な企業活動を遂行するとともに、自己規律に基づく経営の健全性を確保するための規範としています。遵守基準として、(ⅰ)社会的責任と公共的使命の自覚及び法令等のルールの厳格な遵守、(ⅱ)反社会的勢力への断固たる対応、(ⅲ)自己責任原則の徹底、(ⅳ)利害関係先等への便宜等の供与の禁止、(ⅴ)公私の区別、(ⅵ)情報管理の徹底並びに(ⅶ)利益相反の禁止等を定めており、各役員は「法令等遵守規程」を含め、法令、市場ルール、社内規程等あらゆるルールを厳格に遵守するとともに、インサイダー取引の未然防止等を図るための内部規程である「インサイダー取引未然防止規程」等に則った業務運営を行うことで、厳正なガバナンスに努めます。
コンプライアンス研修
本資産運用会社が金融事業者としての社会的責任や公共的使命を果たしていくためには、高度な職業倫理観を持ち続けることが必要であると考えており、定期的に研修を実施しています。
詳細につきましては、こちら
投資主利益に配慮した運営体制の確保
物件売買の意思決定プロセス
- 本資産運用会社の第一運用管理部により案が起案され、コンプライアンス・オフィサーが法令遵守上の問題の有無について審査・承認した後、投資委員会において内容を審議・決議します。
反社会的勢力との関係排除について
本資産運用会社は反社会的勢力排除に向け、①「反社会的勢力排除規程」を制定し反社会的勢力への対応基本方針を定めるとともに、②「反社会的勢力対応 マニュアル」を制定し、反社会的勢力該当チェックの対象範囲、具体的な方法等について定めています。
